2025/12/23(火) 19:31配信
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県の出先機関に勤める男性職員(30代)が減給4か月の懲戒処分を受けました。 男性職員は、2025年2月から配偶者と同居していたにも関わらず届け出を怠り、4か月分の単身赴任手当を不正に受給。また、配偶者が勤務先で住居手当を受給していたことを知りながら、男性職員も重複して住居手当も4か月分不正に受給していたということです。 男性職員は合わせて44万円を不正に受給していて、生活費に充てていたということです。 県人事課の又木寿文課長は、「このような事態が発生したことは、誠に遺憾。二度と発生することのないよう職員に自覚を促し、徹底した指導を行っていく」とコメントしています。
【鹿児島読売テレビ】
