2026/2/6(金) 20:39配信
熊本県弁護士会は、預り金およそ670万円を不正に引き出すなどしたとして、会所属の弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。処分を受けた弁護士は反省の態度を示し、不正に引き出した金については清算・返還しているということです。 業務停止5カ月の懲戒処分となったのは熊本県弁護士会所属の金子 愛弁護士(51)です。県弁護士会によりますと、金子弁護士は自身が担当した交通事故の裁判で相手方から支払われ、依頼者に支払うべき494万円のうちおよそ340万円を、また、別の依頼者から相手方への支払金などとして預かっていた4150万円のうち、およそ328万円を不正に引き出しました。 また、このほか委任契約を結んだ未払賃金請求事件に関して必要な措置を講じず、請求権の時効を消滅させるなどしたということです。 金子弁護士がこれまでにも2回、戒告処分を受けていることなどを考慮し、6日付で金子弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。 【熊本県弁護士会 本田 悟士 会長】 「預かり金の管理が不透明かつ不適切であるばかりか、いずれの事件でも横領行為に該当すると評価されても仕方がない。看過し難い重大かつ悪質な事案と言わざるを得ない」 金子弁護士はそれぞれの問題について反省の態度を示し、認め、不正に引き出したとされるものについては精算・返還されているということです。 熊本県弁護士会では、去年、預り金を横領した罪で所属していた弁護士が実刑判決を受けるなど複数の不祥事が発生していて、「信頼回復に努めたい」としています。
【テレビ熊本】
